法定相続順位・財産管理 |
Q | 子供がいない場合、自分の財産は全て配偶者のものなの? |
A | いいえ、まずは、両親、次に兄弟姉妹の順と相続順位が決まっています。 |
Q | 相続人の中に行方不明者がいる場合はどうなるの? |
A | その時は、捜索の手続きをしつつ、不在者の財産管理人選任の手続きをします。 |
遺 言 |
Q | 公正証書で遺言するってどういうことなの? |
A | 遺言には、自筆証書遺言(ご自身で作成)が一番代表的な方法とされていますが、法定形式から外れた書き方をしていると法的に無効というリスクを負うことになります。この点、一番安心確実なのが公証人による認証を受ける公正証書遺言となります。 |